1949-09-21 第5回国会 参議院 水産委員会 閉会後第4号
1 都道府縣知事は毎日入荷した統制水産物中品種、鮮度、品質を勘案し、割当配給をすることができると思われるものを割当配給品として登録小賣業者の獲得した登録数に比例して分荷の指図を行う。 都道府縣廳は右の割当配給品を決定するに当つては責任と職務を他の者に委任してはならない。
1 都道府縣知事は毎日入荷した統制水産物中品種、鮮度、品質を勘案し、割当配給をすることができると思われるものを割当配給品として登録小賣業者の獲得した登録数に比例して分荷の指図を行う。 都道府縣廳は右の割当配給品を決定するに当つては責任と職務を他の者に委任してはならない。
その点につきましては、その入荷した統制水産物のうち、鮮度のいい消費者が喜んで買うであろうというものだけを割当配給品にいたしますので、そういう腐つたような魚を割当配給品とするということはあり得ない工合に考えております。
それで割当配給品として一ケ月にどの程度配給するかという点につきましては、八大消費都市につきましては、一人一ケ月百五十匁は必ず割当配給品として渡すように知事に指示をいたしたい、かように考えております。 それから安定本部で作定されました二十四年度の水産物の需給計画によりますと、八大消費都市に対しましては、一人一日十四匁を確保するという計画になつております。
それから第三は、市場に入荷いたしました魚につきまして、從來は一律にこれを家庭配給にまわすことに相なつておつたのでありますが、その方式がはなはだ実情に沿わず、最近におきましては、形式の上では引取り拒否というような形になつておりまして、水産物の統制の実をあげておらないというようなことがございましたので、これについて新たに市場入荷品を割当配給品と一般配給品とに分けまして、割当配給品については鮮度の新しい、
大体割当配給品につきましては、消費者が飛びつくようなよいもののみを割当配給品にいたしまするし、又例えば百世帶なら百世帶受持つておる小賣業者に対して、毎日百世帶分割当配給品があるというわけではございませんで、恐らくその三分の一か四分の一、或いは五分の一くらいの登録人口に対して、そのくらいの割合のものしか割当配給品の数がないと思いますので、大体賣れ残ることはないという工合に考えておりますけれども、併しその
四、指図分荷 1、知事は毎日入荷した統制水産物中品種、鮮度、品質を勘案し、これを割当配給品と一般配給品に分ち且つその用途に應じ家庭向け、大口消費者向け等に分つ。これがいわゆる市場における分荷の規定でありまして、例で申します、例えば築地の市場へ毎日魚が入つて來るわけであります。
それから尚そこにありますように、都道府縣長は、割当配給品と一般配給品に分つと共に、更に用途に應じまして、これは家庭向け、これは大口消費者向け、これは加工向けという工合に分荷もいたすわけであります。割当配給品につきましては、これはもう殆んど大部分を、これは家庭向けに廻しまして、家庭向け配給の確保を図つて参りたい考えております。
ただ先ほど長官もちよつと御説明されましたように、いわゆる割当配給品というものと一般給品というものとの二つにわけて、だれもがとにかく持つて行き、欲しいというものは、これは従來のようなやり方で行く。そうでないものについては、何と申しますか、これは必ずどの店で買わなければならないということでなしに、消費事は好む店館で自由な数量が買える、こういうふうにしたい。